

生物科学科が「食品衛生管理者」と「食品衛生監視員」の養成施設として登録されました
2025.04.01
理工学部生物科学科は、「食品衛生管理者」及び「食品衛生監視員」養成課程の登録申請を行い、養成施設として登録されました。2025年4月の入学生より適用されます。
これにより所定の科目・単位を修得して卒業することにより、「食品衛生管理者」及び「食品衛生監視員」の資格を取得できるようになります。
食品衛生管理者とは、食品衛生法第48条に規定され、乳製品・食品添加物等の食品を製造又は加工する過程において、食品衛生法及び関連法規やその他の規制に対して違反が行われないように、製造又は加工に従事する者の監督をする者を指します。食品衛生法施行令で定めるもの(食品製造・放射線照射食品・食品油脂等)の製造又は加工を行う営業者は、必ず食品衛生管理者を配置することとなっています。
食品衛生監視員とは、食品衛生法第30条に規定され、販売あるいは使用される食品、添加物、器具、容器包装、施設等の衛生を確保するため、国や地方自治体の公務員として、食品関連の施設や病院、学校、寄宿舎等の給食施設に対して食品衛生の監視・指導・検査を行う者を指します。