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ご寄附をお考えの方へ

ご寄附についてご協力のお願い

 平素より学校法人安田学園の教育・運営にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

 本学園は大正4年(1915年)、初代学園長安田リヨウによって創設された広島技芸女学校に始まり、以来、一貫した教育方針のもと、百余年を歩み続けてまいりました。建学の精神「柔しく剛く」(やさしくつよく)は、時代が移っても色褪せることなく今日まで受け継がれ、幼稚園から大学院までを設置する総合学園として豊かな人間を育む教育を実践してきました。これも偏にこれまで本学園にご支援いただいた多くの方々のご尽力の賜と深く感謝いたしております。今後とも、教職員一同全力を尽くし、一丸となって、教育の充実と発展にまい進する所存でございます。

 一方、昨今の少子化に伴う学齢人口の減少が進み、教育の多様化、国際化により、各学校(園)をとりまく環境は、非常に厳しいものとなっております。こうした厳しい状況の中で、更なる教育の充実と発展に向けて、引き続き施設設備の改善、教育環境の整備、教育基盤の充実を計画的に行っていく必要があります。

 本学園の建学の精神「柔しく剛く」の実現に向けた教育活動にご理解をいただきまして、ご賛同、ご支援いただける方々からのご寄附を賜りたく、ご協力をお願い申し上げます。

  学校法人安田学園 理事長 安田 馨 
安田幼稚園安東園舎 園長 三上 留美

 本学園にご寄附いただくには、広島版「学びの変革」推進寄附金制度のご利用と「安田学園教育振興資金」への申し込み(インターネット申込・郵便局振込)の2つの方法があります。

 

広島版「学びの変革」推進寄附金制度について

 広島県ではふるさと納税制度を活用し、本学園を含む県内の学校(小学校・中学・高等学校他)を指定して寄附できる 「学びの変革」推進寄附金を創設し、募集を開始しています。

 この制度を利用すると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(上限額があります)。

詳しくはこちらをご覧ください(PDF形式)。

「安田学園教育振興資金」協賛募金について

インターネットによる
ご寄附のお申し込みが可能になりました。

名称:安田学園教育振興資金


目的:教育施設設備の改善充実・教育環境の整備及び奨学事業の支援


目標額:年額 一億円


寄附金:一口 一万円(何口でもご寄附いただけます。また金額の多寡にかかわらす、ありがたくお受けいたします。)


期間:通年で受け付けております。
   ※ただし、入学(園)した年内の寄附金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)は
    税制上「学校の入学に関してする寄附金」とみなされ、
    優遇措置を受けることができません(税額控除の対象とならない)のでご注意ください。
    翌年1月以降の手続きをお願いいたします。


お申し込み方法:インターネットからのお申し込み、郵便局からのお振り込みがあります。

(1)インターネットからのお申し込み

   平成30年1月からインターネットによるお申し込みが可能になりました。

   本学園が寄附の決済代行を委託している、株式会社エフレジの「F-REGI寄付支払い」サイトでのお手続きとなります。


インターネットによるご寄附のお申し込みはこちら

※これより先はエフレジのサイトへ移動します。


(2)郵便局からのお振り込み

   下記お問い合わせ先へ、振込用紙をご請求いただき、郵便局からお振り込みください。

   ※振り込み手数料は本学園が負担いたします。


   【お問い合わせ先】学校法人安田学園 法人本部 総務部総務課

            TEL:082-878-6321

            FAX:082-878-7185

            E-mail:soumuka@yasuda-u.ac.jp


(3)領収証について

   ご入金の確認ができましたら、後日、領収証と寄附金税額控除の案内をお送りいたします。

   領収証は確定申告の際に必要になりますので、大切に保管してください。

   ※インターネットをご利用いただいた場合、領収証の発行は2~3ヵ月かかります。

    発行日につきましても、外部委託先から本学園へ入金となった日付となりますので、

    翌年となる場合があります。ご注意ください。

税制上の優遇措置について

個人の皆様、法人の皆様方がご寄附をされた場合、
税制上の優遇措置を受けることができます。

■個人の場合

 (1)個人所得税の寄附金控除

    本学園は文部科学省より「租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号に規定する要件を満たす法人」及び
    「所得税法施行令第217条第1号の2第3号又は第4号及び法人税法施行令第77条第1号の2第3号又は第4号に掲げる特定公益増進法人」
    であることの認定を受けておりますので、その「証明書(写)」により、次のいずれかの控除を受けることができます。


 (2)個人住民税の寄附金税額控除

    本学園は広島県及び広島市の条例により寄附金税額控除対象法人として指定を受けており、個人住民税の税額控除の対象となります。

 

   例えば、広島市にお住まいの方から1万円のご寄附をいただいた場合、所得税の控除のほかに、住民税800円の納付税額が減額されます。


■法人の場合

 日本私立学校振興・共済事業団を通じて本学園へご寄附いただくことにより、

 法人税法上、寄附金支出額の全額を損金算入できる「受配者指定寄附金制度」がご利用になれます。

 受配者指定寄附金制度による寄附をお考えの場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。


 【お問い合わせ先】学校法人安田学園 法人本部 総務部総務課

          TEL:082-878-6321

          FAX:082-878-7185

          E-mail:soumuka@yasuda-u.ac.jp


■寄附金控除の手続きについて

 ご寄附いただいた翌年の確定申告時期に、本学園が発行する領収証を添付のうえ、確定申告を行ってください。


個人情報について

 ご寄附により得た個人情報につきましては、領収証、御礼状の発送のみに使用し、本学園の「個人情報保護規程」により適正に取り扱います。

 なお、広島県に住所を有する個人の方からご寄附をいただいた場合につきましては、住所氏名、寄附金額等を各市町の税務担当課へ報告することになっております。

 ご理解いただきますようお願い申し上げます。


インターネットによるご寄附のお申し込みはこちら

※これより先はエフレジのサイトへ移動します。


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